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罹災証明書Q&A

水害・災害が増えると「罹災証明書」という言葉をよく耳にします。

今回は、その「罹災証明書」についてQ&A形式でご紹介します。

水害などで自宅に被害があったとき、生活を再建する第一歩となるのが罹災(りさい)証明書です。

 

Q:罹災証明書とはどのような書類ですか?

 

A:災害により自宅が受けた被害の程度を証明します。市区町村が被害の状況を調査し

その結果に基づき発行します。証明書には住んでいる人の情報、地震や豪雨、豪雪といった

被害の原因、自宅の損害の程度などが記載されます。主に自然災害によるものが対象ですが

火事や爆発による被害でも取得できます。災害により自宅が受けた被害の程度を証明します。

市区町村が被害の状況を調査しその結果に基づき発行します。

 

Q:何に使うのでしょうか?

 

A:公的な支援を受ける際に必要となります。災害に遭った人には支援金や仮設住宅の供給

税や大学の学費の減免など、国や自治体による様々な支援があります。支援の対象者や内容は

自宅の被害の程度によって変わることがあり、罹災証明書はその判断の手掛かりとなります。

民間の火災保険でも保険金の請求時に必要となることがあります。

 

Q:被害の程度はどのように分かれるのでしょうか?

 

A:「全壊」から「準半壊に至らない(一部損壊)」までの6つの区分に分けるのが基本です。

損害の程度は経済的な被害から判断する「損害基準」を使うのが一般的です。

損害が50%以上なら全壊、20%以上30%未満なら半壊、10%未満は一部損壊といった具合です。

水害では別途、床上浸水など浸水の被害について記載されることがあります。

 

Q: 具体的にはどのような公的支援が得られますか?

 

A:特定の災害に対し都道府県が災害救助法を適用すると、半壊以上で衣類や寝具など生活必需品の

供与が受けられます。住宅関連の支援内容は被害の程度により変わります。例えば全壊の場合は

必ず応急仮設住宅の供与の対象となります。全壊より下の「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」

では自宅に住むことが困難な場合が対象です。住宅の応急修理費用は「準半壊」以上(全壊を除く)

で受け取れ、上限は半壊以上が65.5万円、準半壊は31.8万円です。

生活用品の購入や住宅の建設のために支給される「被災者生活再建支援金」の金額も被害の程度で

変わります。中規模半壊以上が対象で、全壊では最大300万円を支給します。半壊以上は住宅金融

支援機構が提供する被災住宅向けの融資の対象になります。

 

Q:申請はどのようにするのか?

 

A:申請の窓口は自然災害の場合は市区町村、火事は消防署です。申請には身分証明書と被害状況が分かる写真が必要となります。写真は「掃除の前など、被害を受けたままの状態での撮影が望ましい」(内閣府)。

申請を受けて自治体の調査員が現地を訪れ、被害状況を調べた後、罹災証明書を発行します。

申請書に記す内容や被害状況を示す写真をネットで送り、申請できる自治体もあります。

 

Q:被災直後に手続きするのは難しくないですか?

 

A:自然災害での申請期限は自治体が決めます。発生から数カ月間が多く、被害が集中した地域に窓口を開設する場合もあります。災害の規模が大きく、被害が明らかな場合は個別の調査をせずに罹災証明書を発行します。東日本大震災では航空写真で住居の流失が分かれば全壊と認定しました。洪水では家が浸水した高さで被害の程度を認定することもあります。

 

Q:申請から発行までの期間はどのくらいですか?

 

A:被害の状況や自治体により異なります。早くて1週間、長いと1カ月程度かかることもあるようです。

 

罹災証明書の認定結果に納得できない場合は2次調査を申し立てられます。2次調査の結果に不服がある

場合も再調査を依頼できます。

デジタル化も進んでいます。

→ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000118297.html

 

 

 

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